助成金・給付金申請の例1 「受給資格者創業支援助成金」
長年勤めた会社を退職。失業保険を受給しながら再就職先を探していたが、希望の就職先がなかなか見つからない。
そこで、飲食店を開業したいと考え、利用できる助成金はないかとご相談におみえになりました。
まだ事業を開始する前で、失業保険も受給されている途中でしたので、
受給資格者創業支援助成金 をお勧めしました。
まずはハローワークに「これから起業します」という意思表示のために、『法人等設立事前届』を提出。
その後、会社設立の準備に取り掛かりました。会社設立準備と設立から3 か月間にかかった費用は、
店舗の賃貸料や改修工事費、備品の購入費や広告宣伝費等合わせて300万円となりました。
この費用の3分の1(上限150 万円)である100万円を助成金として受給できました。
さらに、設立より1年以内に従業員を2名雇いましたので、
50万円が上乗せされ、合計で150万円を受給することができました。

- 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れた 場合に、創業に要した費用の一部について助成することにより失業者の自立を支援する助成金です。
- 業種の制限はありません。
助成金・給付金申請の例2 「中小企業基盤人材確保助成金」
介護事業所を新たに始めたいとのことで助成金のご相談を受けました。
経験豊富で自らの経営を助けてくれるような優秀な人材を採用したいと考えておられましたので、
中小企業基盤人材確保助成金をご提案しました。
まずは、会社設立の準備を始めてから6 か月以内に労働局に『計画書』を提出することからスタートします。
その後、介護事業所に必要な知識と経験を持った人材を1名採用しました。
この従業員には他に採用した従業員3 名の上司として責任ある役職を与え経営の助けとなってくれるよう指導してもらうことにしています。
上記のように、経営基盤を強化するための人材を雇用したことで、その賃金の一部に相当する額として
140 万円を助成金として受給することができました。

- 創業の他、異業種進出、分社化等により 特定の業種※1 に進出する際、経営基盤を強化するための 人材を雇用した場合に、その賃金の一部に相当する額を受け取ることのできる助成金です。
- 必要な施設または設備の設置・整備に要する費用を250 万円以上負担し、 上記人材を年収350万円以上の賃金で雇用することが要件です。
健康・環境分野および関連するものづくり分野
[ 林業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、学術・開発研究機関、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、医療、福祉、廃棄物処理業、その他 ] 建設業、製造業、学術・開発研究機関、その他については、健康や環境分野に関する建築物を構築するなど要件を満たす事業を行っている場合に限ります。
助成金・給付金申請の例3 「地域再生中小企業創業助成金」
福岡県内で美容院の開業をお考えのお客様が助成金のご相談におみえになりました。
福岡県内で美容院ということで、かかった経費と雇入れの両方から助成してくれる
地域再生中小企業創業助成金のご説明をしました。
まずは、会社設立から6 か月以内に労働局に『計画書』を提出します。
その後、店舗を探し改修工事を行い、必要な備品等を購入しました。
この助成金は、設立から6 か月以内に引き渡しや支払いが完了した経費について、
かかった経費の3 分の1が助成金として受給できます。(雇用5 人未満で上限150 万円)
さらに、福岡県内の対象地域に居住する人を雇い入れる場合、1人あたり30 万円を追加受給できるというものです。
県によって対象の地域や業種が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

- 雇用状態の芳しくない地域において国の指定する分野を新たに創業し、 その対象地域の居住者を雇い入れた事業主に対し、創業に要した費用の一部と雇入れに要した経費の一部を助成します。
- 福岡県の指定分野は、情報サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、社会保険・社会福祉・介護事業です。
助成金・給付金申請の例4 「地域求職者雇用奨励金」
福岡市内ですでに販売業を営んでおられるお客様が、
新らしく、福岡県糟屋郡新宮町に支店を出したいとのことでご相談に来られました。
雇用機会が不足している地域内で事務所等を新設しその地域内の方を雇い入れる場合に受給できる、
地域求職者雇用奨励金についてご説明しました。
まずは労働局に『計画書』を提出することから始めます。
その後、事務所の賃借料や改修工事費、備品の購入や看板の設置等に300万円程かかりました。
地域にお住まいの方も2名雇用し、40万円を1年ごとに最大3回、
合計120万円を受給することができました。

- 福岡県内の対象地域(福岡市及び北九州市を除く市町村)において、雇い入れた労働者数と事業所の設置・整備に要した費用に応じて一定額を助成します。
- 要した費用と雇入れる労働者の数により助成額が変わります。
- 業種の制限はありません。
助成金・給付金申請の例5 「トライアル雇用奨励金」
飲食店の経営者より、従業員の採用に関して助成金のご相談がありました。
人を雇い入れる際の定番とも言える助成金に
トライアル雇用奨励金とよばれるものがあります。
ハローワークに求人票を出し、
・ 40歳未満の若年者
・ 45歳以上の中高年齢者
・ 母子家庭のお母さん
を3 か月を限度にお試し雇用すると、
1人あたり月額4万円、最大3か月分(12万円)が受給できます。
上記の他、大変厳しい就職環境の中、意欲・能力があるにもかかわらず在学中に就職が決まらず就職浪人する既卒者が多いこともご説明し、
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金もお勧めしました。
この助成金もハローワークに求人票を提出することから始めるのですが、通常のトライアル雇用に比べ助成額が大きいのが特長です。
卒業して3 年以内の方をまずはお試し雇用します。その後、正規の雇用に移行させます。
お試し雇用期間中(最大3 か月間)1人につき月額10万円(最大30万円)、
さらに正規の雇用に移行させて3か月定着すると1人につき50万円を受給できます。
もし、お試し雇用期間が終わって正規雇用への移行をしなかった場合でも、その間に受給した助成金は返還の必要がありません。 この助成金は平成24年6月30日までの時限措置ですので、ご検討されたい経営者の方はお早めに弊社までご相談ください。